保 証 適 用 基
準
別表1(長期保証)
保証対象部分 |
基本的性能 |
保証期間 |
性能基準及び保証の対象となる現象例 |
備 考 |
基 礎 基礎及び基礎ぐいをいい、アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等は除きます。 |
上部構造 の 水平支持 |
10年 |
基礎は沈下、不等沈下等により、次のような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。 (現象) 1. 住宅廻りの段、階段が著しく隆起し、生活に支障がある。 2. 住宅の給・排水に支障が生じている。 3. 1階の床に不陸が生じている。 4. 屋根の排水が困難になっている。 5. 基礎に構造亀裂が発生している。 6. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 7. 基礎の一部に遊びが生じている。 |
基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。 |
柱・はり等 土台、柱、はり、桁、筋かいをさします。 |
過重の支持 |
10年 |
柱・はり等は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 (現象) 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 2. 柱、はり、壁に構造亀裂、ねじれ、脱落等が生じている。 |
柱・はり等に木材の乾燥等、自然特性による亀裂、狂い、及びコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることが出来ない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。 |
床 表面仕上部分を除きます。 |
水平支持 |
10年 |
床は、不陸、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはなならない。 (現象) 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 2. 歩行等に伴う振動が著しい。 3. 床に構造亀裂が発生している。 |
|
壁 内装、外装の表面仕上部分、開口部分建具を除きます。 |
過重の支持 |
10年 |
壁は傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 (現象) 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 2. 壁に構造亀裂が生じている。 3. 壁の面外にたわみが生じている。 4. 前2.3が原因となって表面仕上材が破損している。 |
なお、コンクリート、しっくい等による壁に材料の収縮による軽微な亀裂又は隙間が生じるのは通常避けられない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。 |
防 水 |
10年 |
外壁は雨水が侵入して室内仕上面を汚損し、又は、室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 |
|
|
屋 根 下地及び仕上げ部分をさします。 |
防水 |
5年 |
屋根は、雨水が侵入して室内仕上面を汚損し、又は、室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 |
|
屋 根 下地及び小屋組をさします。 |
荷重の支持 |
10年 |
屋根は破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。 (現象) 1. 部材又はその接合部に構造的破損が生じている。 |
|
(免責事項) 次の場合に発生した性能基準違反については、当社に補修の責任はないものとさせていただきます。 1. 保証期間5年経過後に生じた白蟻等の食害が原因の場合 2. 保証期間2年経過後に建具から雨水が侵入した場合 3. 植物の根等の成長が原因の場合 4. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は、当社以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ、エアコン工事等により損傷を与えた場合 5. 不陸、たわみ、傾斜が建物全体もしくは床、壁、基礎における各部位の1/100,又は6o以下の場合 6. 水位の低下、隣地造成工事による圧密沈下、及び重量車両の通行による振動等が原因の場合 |
別表2(短期保証)
保証対象部分 |
保証期間 |
品質性能基準 |
備 考 |
(土工事) 盛土、埋戻し及び整地を行った部分をさします。 |
2年 |
盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。 |
これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
(コンクリート工事) アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分 |
2年 |
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、等の現象が生じてはならない。 |
盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
(木工事) 床、壁、天井、等の木造部分をさします。 |
2年 |
木造部分は木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じてはならない。 |
木材は年月の経過により収縮するものであり、若干のきしみ及びそり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
(ボード・表装工事) 床・壁・天井等のボード、表装工事による部分をさします。 |
2年 |
ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の現象が生じその機能を損なってはならない。 |
表装工事部分に1o以下のすきが生じるのは通常避けることが出来ない現象であり、機能を損なうものではありません。 |
(建具・ガラス工事) 外部及び内部建具をさします。 |
2年 |
建具又は建具枠は変形、腐蝕等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。 |
硝子、襖紙、障子紙は立合時に確認していただき、異状がない場合、それ以降の補修については有料とさせていただきます。 |
(左官、タイル工事) 壁、床、天井等の左官工事部分をさします。 |
2年 |
モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。 |
これらの部分に軽微なひび割れ及び多少の白枇が生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は、性能を損なうものではありません。 |
(組積工事) コンクリートブロック、煉瓦等の組積による内・外壁部分をさします。 |
2年 |
組積工事の目地部分は亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。 |
これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生じるものであり住宅の品質又は、性能を損なうものではありません。 |
(塗装工事) 塗装仕上面(工場塗装を含む)をさします。 |
6ヶ月 |
塗装仕上面は白華、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性を損なってはならない。 |
木材の質により多少の色ムラが生じるのは通常避ける事ができない現象であり機能を損なうものではありません。 |
(屋根工事) 屋根仕上部分をさします。 |
2年 |
屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐蝕、破損等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。 |
|
(防水工事) 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分をさします。 |
2年 |
浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から侵入してはならない。 |
|
(断熱・防露工事) 壁・床・天井裏等の断熱、防露工事を行った部分をさします。 |
2年 |
壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機具の通常の使用により結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が生じてはならない。 |
サッシ、ガラス及び浴室、便所、洗面所、非採暖室などの結露は通常避けることができない現象であり性能を損なうものではありません。 |
(防虫処理工事) 軸組、壁等の防虫処理を行った部分をさします。 |
5年 |
軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。 |
これらの食害を完全に防止することは困難です。 |
(錺金物工事) とい |
2年 |
といは脱落、破損、たれ下がり、著しい腐蝕等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。 |
|
水切、雨押さえの金属板 |
2年 |
水切、雨押さえの金属版は、継手のはがれ、浮き、著しい腐蝕等の現象が生じ、下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。 |
|
(電気工事) 配管・配線 |
2年 |
配管・配線は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。 |
|
コンセント、スイッチ |
1年 |
コンセントスイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。 |
|
(給水、給湯、温水暖房工事) 配管 |
2年 |
配管は、接続、支持不良、電蝕、腐蝕、折損等の現象が生じてはならない。又、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。 |
|
蛇口、水栓、トラップ |
1年 |
蛇口、水栓、トラップは取付不調、作動不良等が生じてはならない。 |
メーカー保証がある場合には、それに準じさせていただきます。 |
厨房、衛生器具 |
1年 |
厨房、衛生器具は、取付不良、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。 |
メーカー保証がある場合には、それに準じさせていただきます。 |
(排水工事) 配管 |
2年 |
配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の現象が生じてはならない。又結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。 |
|
(汚水処理工事) 汚水処理槽 |
2年 |
汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐蝕による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。 |
|
(ガス工事) 配管 |
2年 |
配管は、接続、支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。 |
|
ガス栓 |
1年 |
ガス栓は、取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。 |
|
(免責事項) 次の場合に発生した性能基準違反については、施工業者に補修の責任はないものとさせていただきます。 1. 天候異変、異常気象等による原因で生じた破損及び、他に損害を及ぼした場合 2. 植物の根等の成長が原因の場合 3. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は、施工業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等等のため屋根に上ることにより損傷を与えた場合 4. 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合 5. 暖房機器の上で水を沸騰させる等、多量に加湿した場合 6. 小鳥等の巣によって換気口、といがふさがれた場合 7. 重量車両の通行による振動等が原因の場合 8. 多雪地域以外の地域において雪により、といが脱落、破損又はたれ下がった場合 9. 多雪地域以外の地域において雪により、建物、及び既存物瓦等に破損が生じた場合 |