保 証 約 款
第1条(本住宅の保証)
当社は、本住宅所有者に対し、この保証約款に従って本住宅の保証を行います。
第2条(長期保証)
1.
本住宅の主たる建築物(構造上独立し簡易につくられた物置、ポンプ室、ボイラー室等の部分を除きます。)の基礎、柱、はり等、床、壁及び屋根(以下「主要構造部」といいます。)の構造耐久性能又は外壁及び屋根の防水性能(以下「基本的性能」といいます。)のつき、別表1の性能基準に違反する現象(以下「事故」といいます。)が生じる場合には、当社の責任で本住宅の修補を行います。
2.
前項の現象が発見されたことを保証書記載の記載の長期保証期間(以下「長期保証期間」といいます。)内に所有者が、当社に通知した場合に限り修補の責任を負います。
3.
前項の長期保証期間は、保証書記載の引渡日に始まり別表1の保証対象対象部分毎に記載された期間が経過した時に終わります。
第3条(短期保証)
1.
本住宅に関し別表2の品質性能機準に違反する現象(以下「事故」といいます。)が生じた場合には、当社の責任でその修補を行います。
2.
前項の現象が発見されたことを、保証書記載の短期保証期間(以下「短期保証期間」といいます。)内に所有者が当社に通知した場合に限り、修補の責任を負います。
3.
前項の短期保証期間は、保証書記載の引渡日に始まり別表2の保証対象部分毎に記載された期間が経過した時に終わります。
第4条(事故の通知)
所有者は、第2条又は第3条に規定する事故を発見した場合には、すみやかに当社に通知してください。所有者の通知が遅れた場合には、修補の責任を負いません。
第5条(修補の内容)
1.
当社が第2条又は第3条の規定に基づき行う種補とは、本住宅引渡時の設計、仕様、材質等に従って原状に回復するための補修、取替等の工事をいいます。
2.
前項の工事の対象には、事故の原因となった保証対象部分のほか、当該事故により本住宅に生じた被害部分を含みます。尚、補修等の対象範囲は当社にて判定させていただく事を御諒承下さい。
3.
前2項の規定にかかわらず、取替、やり直し等は著しく困難な場合又は損害の程度にくらべて修補に過分の費用を要する場合には、当社は補修に代えて損害賠償金を支払う事ができます。この場合、支払いの対象になった部分については、以後当社に修補の責任はなくなります。
第6条(保証免責事由)
当社は、事故が次の事由によって生じた場合には、修補の責任は免責とさせていただきます。
1.
地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨、凍結等の自然現象
2.
地盤の変動、土砂くずれ等の地盤の組織、地質又は地形に起因する事由
3.
火災、爆発、暴動等偶然かつ外来の事故
4.
所有者又は登録住宅の使用者の著しく不適切な維持管理又は通常予測させる使用状態と著しく異なる使用
5.
住宅の性質による結露、又は住宅の自然消耗・摩滅・さび・かび・変質・変色その他類似の事故
6.
契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象又はこれが原因で生じた事故
7.
所有者の指図に対し、当社がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法又は資材に瑕疵があった場合(当社の承認得ないで工事をした部分を含む)
8.
前各号による場合の他、別表1又は表2に掲げられた免責事項に該当する事由
第7条(責任の消滅)
本住宅が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該事由は生じた時に、当社の責任は消滅します。
1.
所有者又は所有者と生計をともにする所有者の親族が3ヶ月以上にわたって自ら居住しなくなった場合。(留守を含みます。)
2.
本住宅が専用住宅でなくなった場合。ただし、当社が認める場合は、この限りではありません。
3.
所有者が本住宅を第三者に譲渡した場合。ただし、所有者が当社に対し本住宅譲渡の通知をし、本住宅を譲受けた者が、譲受け後3ヶ月以内に当社に対し本住宅譲受けの通知をした場合に限り、当社は譲受人に対しこの保証書による保証を行います。
第8条(所有者の要望による修補)
所有者の要望により、当社が本住宅引渡時の設計・仕様・材質等を上回る修補を行う場合には、それにより第5条の修補に要する費用を上回った費用については所有者の負担となります。
第9条(保証期間を過ぎた場合の補修)
仕事の内容を問わず補修させていただきます。ただし、その場合は所有者の負担とさせていただきます。
第10条(その他)
この保証書の定めのない事項については、売主、所有者双方協議の上善処する。